2項道路関連エントリー

42条2項道路

道路幅員が4m未満でも、『42条2項道路』であれば、道路中心線から2m後退すれば、その接道を根拠に建築可能となりますね。 ... たとえば、物件の前面道路の現況幅員が3.8m・・42条2項道路だから、道路中心線から2m後退した位置(あと10cm)まで ...

42条2項道路

2項道路の使い方。

... ちなみに前面道路は 2項道路 らしく、すでに50cm程度セットバック済み。 で、2つ隣の方はそのスペースをわしゃわしゃした園芸スペースにしていて、感動しました。 外観レポートおしまい。 ※10月25日午後(夕方?)から内見可能となりました。

2項道路の使い方。

法42条2項道路

... 当初渡された配置図には しっかり法42条2項道路と書いてあった。 それで計画は進み、確認申請の時に 2項道路ではないことが判明した。 実際は、2項道路は敷地の手前までで、敷地に接道していなかった。 役所に2項道路の申請をしたが、袋小路道路の奥のほう ...

法42条2項道路

螺旋状の動線

... ちなみに、住宅北側の前面道路は、西端部が行き止まりになった私道だが、いわゆる2項道路に指定されているので、建て替えは可能。ただし、確認申請前に狭隘道路の手続きが必要だ。 敷地は一見すると角地のようだが、西側は道路法上の道路ではないため ...

螺旋状の動線

修習開始前夜

... B点からC点までの部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例 いわゆる2項道路の一括指定事案です。「現に建築物が立ち並んでいる」ことの解釈方法。どこかで見たことがあるような,ないような。 ...

修習開始前夜

2項道路に関する質問

2項道路 4m未満の道路について。ただいま、宅建の勉強中です。土地に接する道路が4m未....

4m未満の道路について。ただいま、宅建の勉強中です。土地に接する道路が4m未満の場合、建築の際にセットバックが必要なのはわかります。2項道路といわれるものに接している場合にもセットバック必要ですよね?ここで質問なんですが、ただ単に4m未満の道路か2項道路かは役所で調べるものでしょうか?結局、4m未満の道路に接している場合はセットバックが必要ということでしょうか?なぜ、2項道路と区別するのでしょうか?

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2項道路 4m未満の道路について。ただいま、宅建の勉強中です。土地に接する道路が4m未....

4m未満の道路について。ただいま、宅建の勉強中です。土地に接する道路が4m未満の場合、建築の際にセットバックが必要なのはわかります。2項道路といわれるものに接している場合にもセットバック必要ですよね?ここで質問なんですが、ただ単に4m未満の道路か2項道路かは役所で調べるものでしょうか?結局、4m未満の道路に接している場合はセットバックが必要ということでしょうか?なぜ、2項道路と区別するのでしょうか?

  4m未満の道路について。ただいま、宅建の勉強中です。土地に接する道路が4m未....の詳細

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2項道路 建築基準法の道路に関して質問です。(2項道路)

建築基準法の道路に関して質問です。(2項道路)私の所有している敷地の東側に、幅員2mの町道が接道しています。(12mほど接道。行き止まりの道路)また、私側は道路境界線より1mセットバック。道路をはさんで、お向かいさんも、道路境界線から、1mセットバックしています。(お互いに道路の中心から2m離れて、ブロック塀があります。2+2で、幅員4mばかり。接道している敷地は2軒。)以上のことから、この道路は、2項道路と理解していたのです。しかし、お隣さんの話によると、「2項道路でない。指定なし。」と言われてびっくり。将来的に、この道路で立て替えをしようと考えていたので、動揺しています。現況のまま、建築確認を取得することはできますでしょうか?アドバイスお願いいたします。

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2項道路 建築基準法42条の中の「2項道路」の要件についてお尋ねいたします。

建築基準法42条の中の「2項道路」の要件についてお尋ねいたします。建築基準法42条の中の「2項道路」の要件についてお尋ねいたします。42条2項の「現に建築物が建ち並んでいる」の建築物に地区50年、約30坪の農業倉庫をカウントして頂けるでしょうか。 家の新築もしくは母屋に対する離れの増築を希望しています。希望地は建築基準法以前から存在する里道Aに面しています。この里道Aは、隣接していた水路を埋め立て、現在、幅員3.5mです。他に接しているのは、幅員1mの里道Bしかありません。里道AもBも、建築基準法上の道路の認定は受けていません。里道Aは2項認定道路から分岐し、約50mの直線、一級河川にぶつかりどんつきになります。法以前から存在する建物で、その道を接道と見なせる建物は、当家(母屋・蔵)と、昭和初期に建築された約30坪の別の方の2階建て農業倉庫Aがあります。法以後にも、新しく、昭和後期に農業用倉庫Bが新築されています。今回、市の建築指導課に2項の道路認定をお願いしたところ、1.建ち並びと言えない(家は当家しかない)2.道がどんつきになっているの2点で、不可。よって法外道路。新築不可。建築物もおそらく不可とのことでした。農業倉庫Aと当家母屋で2軒の建ち並びとして2項道路として認定して頂くことはやはり不可能なのでしょうか。先述の2項認定道路は幅員2m。セットバックのみでどんどん新築が進んでいるのに、在所では一番広い当方の道は、新築不可との市役所の指導でした。消防車が入ってきた実績もあり、下水道も通る道ですが、やはり、建築基準法上の道として頂ける可能性はないのでしょうか。病気の父の介護のために実家に戻ろうと、バリアフリーの家をと考えたのですが…何かよい方法はないのでしょうか。どうかお助け頂ければと思います。よろしくお願いします。

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2項道路 42条2項道路で、セットバック部分(1.1m)が倒産した分譲業者が所有しています。....

42条2項道路で、セットバック部分(1.1m)が倒産した分譲業者が所有しています。未だにセットアップ部分が市へ採納されていません。自分の土地が道路と接道されていない状態(無接道路)となります。不動産屋の説明によると、当初は公道に面しているという説明でしたが、重要事項説明のとき初めて説明がありました。一部分だけ採納するとヘビ地になるので、市では採納できない言われ実務上良くある事なので、問題は無いと説明がありました。私道ならまだしも、42条2項道路の公道だから、ヘビ地になるという説明に対して疑問を持ちました。さらに役所に確認した所、建築確認は出るといわれましたが、水道や下水道を敷設する際、他人の土地を掘削するので問題があるかもといわれました。善意の第三者が市に採納されていない土地を購入し通行や掘削の際、多額の判子代等を請求されるかと思うと心配になってしまいます。倒産した分譲業者が所有する土地は道路内にある民有地という扱いなので、利用価値は無いと思います。重要事項説明は聞きましたが、不安になり署名捺印はせず、道路にある民有地が市に採納される事と、民有地の部分が自分の持分になるなら購入するという条件にしました。前置きが長くなりましたが、下記の内容でご教授くださいますと幸いです。質問1倒産した分譲業者が保有する敷地内民有地は市へ採納できるものでしょうか?質問2出来る場合、実務的にどうすればよいでしょうか?(官報に公告などですか?)質問3倒産した分譲業者が保有する敷地内民有地を個人の持ち物にする事は出来るのでしょうか?質問4仮に売買できる場合、相場はいくらになるでしょうか? ※路線価:100D、公示価格:136,000円、1.2m×8m質問5そもそもヘビ地になるという理由で、42条2項道路でセットバック部分である道路敷地内民有地の採納を拒否するものでしょうか? ※無接道になってしまうのに。。。質問6今回の不動産を購入する事は辞めた方が良いでしょうか?またお金で解決するならば、どのくらいを落としどころにした方が良いですか? ※土地評価:1550万、建物評価:1000万程度長文となりましたがよろしくお願いいたします。

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