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... 後まだ上棟しておりません. 前面道路 43条ただし書き道路 道路後退 反対側道路境界から4.5mのため約10坪削ら ... この敷地困難なことに関しては何でもあり! 3月に43条ただし書き道路の申請から始まりすべての申請が終わったのが ...
ただし書き道路に接する建物建築について
ただし書き道路に接する建物建築について土地の購入および、住宅建設を検討していますが、接する道路が建築基準法で道路扱いとされていない道路です。(接道している道も道路扱いではないし、そこへ行くまでの道も途中までは42条2項道路ですが、その後は道路扱いでない。ともに幅は4mで、アスファルト舗装はされています。)HP等で調べたところ、「建築基準法第43条第1項ただし書許可」ということで建築は可能となるようです。(不動産屋さんは「道幅もあり舗装されているので大丈夫」と言っていました)建築可能ならば大きな問題はないのかな?と思ってしまうのですが、これについて注意する点やデメリット等がありますでしょうか。ご指導よろしくおねがいします。

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建築基準法43条1項但書き道路について教えてください。我が家は、西面4m都道それに...
建築基準法43条1項但書き道路について教えてください。我が家は、西面4m都道それに接続する南面1.8m幅の1項但書き道路(東側行き止まり)に面しています。というか、この南面道路がいつどのように1項但書き認定されたのか、うちには何にも知らされていませんでした。この道路は町道で、今から20年ほど前までうち以外にこの道沿いに家は立ち並んで折らず、うちより奥にある畑作業のため1件のお宅が通う程度でした。周りは、畑と梅林のみです。その持ち主の方が20年ほど前になくなり、突然3軒の家が建ってしまいました。3軒の前は、道路中心より2mのセットバックをし建築許可を受けたようです、うちには、役所や建設会社から同意や協議のようなものは全く無かったようです。要するに1項但書き道路北側に沿って3軒の家の前が2.9m、うちの前だけ1.8mの道ができてしまいました。ただし、うちが塀など立てていないためその3軒の家は、平然とうちの敷地にはみ出しながら車を通行させてきました。(許可等全くしていません)道の南は手入れのしていない垣根があるため実質1.5mくらいになっているため、軽自動車さえ我が家にはみ出さないと通れない状況です。先日のこと、その内の1軒に来た業者がうちの敷地内で我が家の車(低速で移動中敷地内からは出ていません)と接触事故を起こしてしまい現在も決着していません。今回この事故についていろいろやり取りしているうちにこの道が1項但書き道路というものとわかった次第です。今後またこのようなことが起こることも考えられるので、我が家の敷地にはみ出しての通行を禁止したいのです。1番の方法は、境界ぎりぎりに塀を立ててしまいたいのですが、西面4m道路に接道してる我が家にも1項道路沿いにはセットバック義務があるのでしょうか。塀を立てないとすると,はみ出して通行している車を通行不可にできる方法とかあるのでしょうか。そもそも、1項但書き道路って先に住んでいた者に同意も何も無く建築許可されてしまうのでしょうか。

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建築基準法の43条ただし書きの適用についての質問です。建築用地が幅員1.6メートル...
建築基準法の43条ただし書きの適用についての質問です。建築用地が幅員1.6メートルの2項道路に接道している場合はその中心線から2メートルセットバックして建築許可を得るのが通常だと思うのですがセットバックをせずに2項道路との境界線いっぱいに建築し、2項道路を挟んで向かい側にある第三者の宅地(2区画)の一部分(幅員3メートル・長さ10メートル程、アスファルト舗装はしているが道路では無く、所有者が出入りに便利が良いようにしてあるだけ)を「ただし書き空地」に指定して建築許可を得る、というのはありえることなのでしょうか?この第三者は自身は建築の意図が無く、ただ向かいの人が家を建築するためにトラックなどが入れるように一時的に私有地の使用を認めるということで、一度しか判子を押していないそうなのですがただし書き空地にすることを認めたということになるのでしょうか?また所有者が土地の一部分がただし書き空地になっていることを説明せずに売却し何度も所有者が変わっている場合などは、現在の所有者は善意の第三者ということになるのでしょうか?市やただし書き適用を受けて建築を行った人はその都度、土地の所有者に署名捺印を求める義務があるのですか?私はこのような流れを全く知らずに土地を購入したのですが、最近になって下水管やガス管が私の私有地に越境していることが分かり、その移設工事の話し合いの中で役所からアスファルト部分は「ただし書き空地」だと告げられました。しかしその当時からいらしたお隣の方に訊ねると、そのような書類には判子を押していないから「ただし書き空地」にはなっていないという答えが返ってきて、その後の役所の答えも一貫しません。道路台帳を見せて欲しいと言っても、無いという答えが返ってきて、役所から帰宅して調べると道路台帳は存在しており閲覧も可能となっている、等と釈然としないことが続いております。まとまりが無くわかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、教えていただきたいのは 1.2項道路に接道しているのに「43条ただし書きの適用」を受けることがあるのか? 2.ただし書き空地の所有者が正式でない文書に一度判子を押しただけで、ただし書き空地の申請ができるのか? 3.ただし書き空地が指定されている部分を含む土地の所有者が変わった場合は、市やその土地を利用している住民は 新しい所有者の署名捺印を求める義務があるのか? 4.前の所有者から何の説明も受けずに土地を所有したものは善意の第三者になり得るのか?ということです。ややこしくて申し訳ありませんが宜しくお願いします。
建築基準法第43条第1項のただし書きについての質問です。先日、同様の質問をしまし...
建築基準法第43条第1項のただし書きについての質問です。先日、同様の質問をしましたが説明が悪かったのでもう一度質問します。私は平成10年に袋小路の2項道路に面している土地を購入したのですが、今年の初めに私の土地の中に下水管、ガス管などが不法占拠していることがわかり、それらを市道に移すという話し合いを行政としている過程で所有地のうちの約20坪が平成7年からただし書き空地に指定されていると聞かされました。しかし土地を購入する際に、前所有者からただし書き空地に関する話など全く聞いておらずただし書き空地に関する条文や制約が記された文書にも署名捺印するどころか、見たこともなかったため驚いています。善意の第三者としてただし書き空地の指定の廃止を求めているのですが難しいでしょうか?書類の不備については行政も落ち度を認めていますが、話し合いがまとまりません。又、行政は隣地もその一部約30坪がただし書き空地に指定されているというのですが隣人は平成7年以前からその土地を所有しており、ただし書き空地に関する条文や制約が記された文書を見たことが無く、自分の土地がそのようになっているということを初めて知ったというのです。ただ、平成7年に隣人とその時に私の土地を所有していた方に対して、向かいの土地を所有していた不動産屋から「自分の土地の一部を使って通り抜け出来るような道路を建設するので、それぞれが土地を出し合って申し合わせ道路にしませんか」という申し出がありそれを受け道路の建設予定図が記されている図面に三者で署名捺印したらしいのですが道路が建設されるはずだった土地に不動産屋が家を建ててしまったため最終的な合意には至らなかったそうです。しかし行政が言うには、三者の署名捺印がしてある道路の図面が不動産屋によって提出されており、その図面の中に隣人が署名捺印したときには無かった「私の権利を有する土地であっても門、塀、擁壁等は築造いたしません」「敷地または建物を第三者に転売する場合には、申し合せ事項の義務を責任をもって継承させます」という文が入っていたので、ただし書き空地の許可を与えたというのです。そこで疑問なのが、ただし書き空地の指定というのはこんなに簡単になされるのかということです。ただし書き空地に指定される土地の所有者に確認をとって、その個人ごとに協定書や誓約書を交わす必要はないのでしょうか。個人の財産に関することなのに所有者に最終的な確認を取らずにその土地に関する権利に制限を与えることができるのでしょうか?
建築基準法43条1項ただし書きについて
建築基準法43条1項ただし書きについて建築基準法43条1項ただし書きについて質問です2項道路(約1.8m)のどんつきに隣家(Aさん)の敷地、上記道路の側面に接道するように建築予定敷地がありますが、接道幅が2m未満ために再建築不可です(ちなみにAさんはセットバックすると2m以上接するため再建築可能)「Aさん敷地、建築予定地、2項道路の接する付近に門、柵、塀などの通行に支障となる工作物を設けない」という協定を設け、建築基準法43条1項ただし書きで建築許可を受けることは可能でしょうか?