いつの時代だって不動産!<br />くすみくんは不動産でもがんばります!!
... またまたご無沙汰でしたが、ここで、瑕疵 担保 責任 保険 についてです。 瑕疵担保責任保険は、来年10月から義務化されます。 この法律、以前は、任意の保険制度でした。 しかし、今度は、義務化。そして、様々な思惑があります。 ...
瑕疵担保責任=売主 勉強して。 ブルーミングヒルズ多摩センター・ファーストレジデンス 住宅情報ナビで最新の価格・販売状況をチェック No.385 by 匿名さん 2008/12/06(土) 21:44 もう完成して1年建つでしょ。新築じゃなくなるんじゃないの??。 ...
本日、つくば市I様邸にて瑕疵担保責任保険の躯体現場検査を行いました。 当社では日本住宅保証検査検査機構(JIO)に保証及び検査をお願いしております。 これまでも任意の10年保証を標準仕様としておりましたが来年度から義務化となる為 ...
主に息子が使っている電子ピアノが故障してたの。 鍵盤の一部が,押したまま戻らないという症状。 で,購入した楽器店に電話し,修理に来てもらった。 ぱかっとフタ?を開けて点検・修理する様子を, 私と息子とで興味津々で眺める。 ...
投稿日 = 2008/11/30 題名 =中古マンションの瑕疵担保責任について お名前 =キムさん ご相談 = 私はH12年11月竣工の中古マンションを購入しました。 購入の仕方が少し特殊で所有者が仲介業者担当者の自宅マンションで ...
前橋市長への辞職決議案、あす本会議提出 前工跡地問題 MSN産経ニュース, Japan - 決議案では、土地交換契約の合意書で、売買後に問題が見つかった場合、県に対して費用負担などを求めることができる「瑕疵担保責任」がないと、高木市長が認めていることを指摘。「自らの責任には一言も触れず、ただ県を非難している」と批判している。 ... |
不動産の瑕疵担保責任について
不動産の瑕疵担保責任について個人の土地建物を瑕疵担保責任は免責で売却を不動産会社に依頼していました。買い手がついて契約になったのですが、売買契約書に瑕疵担保責任がある内容があったので、その場で瑕疵担保責任は負わないですと言いました。宅地建物取引主任者は築20年なので瑕疵担保責任はつけないケースがありますと買主に説明しました。契約書には瑕疵担保責任の事項があるので、私はややこしいので削除して欲いと言うと、宅地建物取引主任者はその事項を斜め線でXにしました。それで成約したのですが、瑕疵担保責任は免責とはどこにも記入されていない事を帰る途中で気づきました。契約時の会話は全て録音してあります。●口頭での説明で瑕疵担保責任の免責は有効になるでしょうか?●契約書に追記可能でしょうか?●20年のベテラン宅地建物取引主任者でも今回のような契約書を作ってしまうのでしょうか?
請負の場合に、目的物の完成後に瑕疵があった場合には瑕疵担保の問題となるとあり....
請負の場合に、目的物の完成後に瑕疵があった場合には瑕疵担保の問題となるとありました。そうだとすれば、目的物の完成後、引渡しが請負人の過失なく引き渡し不能になった場合は、危険負担と担保責任が競合するよう続きです。競合するようにも読めますが・・請負人の担保責任は債務不履行の特則ですが、過失は不要、隠れた瑕疵に限られませんし。すみません、初学者なので、できれば「担保責任」の意義(つまり、「どのような場面で問題となるか」)を前提として定義していただければありがたいです。そもそも、引渡しがあったが、瑕疵がある場合にのみ「担保責任」が問題となるというのであれば私の疑問は解消いたしますので。疑問自体がわかりにくくてすみません。ちょっと、基本的な理解が混乱しているようなので。

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瑕疵担保責任についてお聞きします。
瑕疵担保責任についてお聞きします。1年前に中古住宅(築13年)を購入しました。購入し3ヶ月後から2階廊下のフローリング一部分(縦1M横50cm)が腐っている?ようで足で踏むとフカフカしています。浮き上がっているようにも思えます。このような現象で瑕疵担保責任を問えるのでしょうか?また、問えなかった場合、補修する際、費用はいくらかかりますか?皆様のアドバイスよろしくお願いします。
不動産の瑕疵担保責任と事前報告書の関係について
不動産の瑕疵担保責任と事前報告書の関係について知り合いが、1ヶ月前に中古建築物と土地を購入しました。購入後に風呂場の浴槽に大きなひび割れが在る事に気付き、住宅性能審査に基づき専門業者に点検を依頼した所、風呂場を中心にして建築物の下回りに大規模な腐食とそれに伴って発生した建物全体の傾斜が発見されました。しかし、契約前に見せられた物件情報等の報告書に建築物の傾き・構造に対して「問題ない」という記述が在り、報告書には売り主の署名捺印も在ります。又、不動産仲介会社から口答でもそのような説明を受けていました。しかし、契約書には瑕疵担保責任の免責の特約が在り、売買契約締結は特約を加えて既に終了しております。ちなみに売買契約は個人間の大手不動産会社の仲介取り引きですので、(私は)瑕疵担保責任免責特約により売り主への責任追求は単純には出来ないように思います。瑕疵担保責任の売り主側の免責特約にサインした友人に疑問を感じますが、「物件情報等の報告書」に虚偽の申告が在った場合として修復して欲しいという一点突破は不可能でしょうか?友人が困っているのですが、私ではこれ以上に成ると分らないので宜しくお願い致します。

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題
中古住宅の瑕疵担保責任
中古住宅の瑕疵担保責任不動産の実務上、個人間同士の売買の場合、瑕疵担保責任については、免責を原則として売買することが多々ありますが。宅建協会等の契約書の解説等の、瑕疵担保における解説文等を参考にすると、個人間売買であっても、瑕疵担保責任を一方的に無しとするのは全面的に有効ではなく、文言として「本物件は築後相当の年数が経過しており、各部位についてはそれ相応の劣化が生じている~~~よって、売主は瑕疵担保責任は負わないまで」みたいな感じの文言まで、説明的に契約書等に記載しないと、全面的な免責は免れないと言った解説があります。解説書の通りここまでしないと駄目なものなのか?又では、例えば、築後1年しか経っていない物件等の場合、未だ当然設備等も新しいが、相応な劣化と思われない損傷等が出た場合は、瑕疵担保の免責の範囲ではなくなるのでしょうか?