原状回復義務関連エントリー

通販で商品を購入後、思わぬ料金を請求された!解約はできない?

... 無効な契約にしたがってすでに引き渡された物は、 不当利得 となって返還義務が生ずるとともに( 原状回復義務 といいます。)、まだ履行されていない部分は、履行する義務は存在しないことになります。 そこで、あなたとしては ...

通販で商品を購入後、思わぬ料金を請求された!解約はできない?

原状回復義務と敷金の清算

不動産実務において、賃貸借契約が終了するに当たり、特に建物の原状回復義務と敷金等の清算についても、最近紛争が増えています。 建物賃貸借が終了した場合、借主は原状回復義務を負い、建物賃貸借契約書にもこれを定めています。 ...

原状回復義務と敷金の清算

原状回復義務

今日は、私の仕事関連でお得な情報を お知らせいたします もう世間一般で知られていることですが、 たまたま今日 不動産 関連の講習が ありましたので、その中から一点だけ 書きたいと思います 皆様ご存じでしょうが、 賃貸借契約で ...

原状回復義務

建物賃貸借契約終了時における賃貸人の原状回復義務について ...

... 56頁以下に、島田佳子裁判官(大阪地裁判事)が「建物賃貸借契約終了時における賃貸人の原状回復義務について」との論稿を執筆されています。 最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決を中心に、原状回復義務・原状回復特約をめぐる裁判例を ...

建物賃貸借契約終了時における賃貸人の原状回復義務について ...

事業用建物における原状回復義務について

... 不動産取引の紛争事例、「事業用建物賃貸借における賃借人の原状回復義務の考え方」を紹介します。 弊社で主に扱っている倉庫、工場 ... 事例:(略)通常損耗についてまで、賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものと解することはできない。 ...

事業用建物における原状回復義務について

原状回復義務に関するニュース


「京都水族館」ゴー
読売新聞, Japan - Dec 24, 2008
梅小路公園(下京区)への「京都水族館」(仮称)整備計画で、設置許可を検討してきた「整備構想検討委員会」の森本幸裕・委員長らが24日、京都市役所で門川大作市長に、「廃業時の原状回復義務などを条件とした上での許可は妥当」などとゴーサインを出す答申書を提出 ...

「京都水族館」許可へ
読売新聞, Japan - Dec 15, 2008
事業主のオリックス不動産(東京)が、廃業時には原状回復義務を負うことなどを条件に挙げている。 同検討委の答申骨子案によると、水族館によって地域が活性化し、地元雇用も生まれると判断。同社の経営は健全で、収支計画も危険性が少ないとしている。 ...

原状回復義務に関する質問

原状回復義務 墓の継承者がいない場合の相続人の原状回復義務

墓の継承者がいない場合の相続人の原状回復義務父の死去に伴い、田舎の寺にある永代使用墓の祭祀継承をする者はいない旨を寺に伝えたところ、相続人は原状回復費用を負担する義務があると言われましたが、本当ですか。

  墓の継承者がいない場合の相続人の原状回復義務の詳細

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原状回復義務 アドバイスお願いいたします!敷金・返還・原状回復義務、不動産屋選びについて

アドバイスお願いいたします!敷金・返還・原状回復義務、不動産屋選びについて賃貸物件を探して、あちこちの不動産屋を巡っていますが、1点、凄く疑問な事があります。原状回復義務についてです。今日だけで不動産屋を4件まわりましたが、「原状回復にかかる負担は借主負担で、それにはクリーニング代やクロスの張替え代金が含まれる」と、どこの不動産屋でも同じ話をされました。知恵袋やネット等で調べてみて自分なりに得た答えとしては「通常の使用方法で生活した場合の自然損耗・経年変化については貸主が負担すべきである。」というもので、ルームクリーニング代や壁紙の張り替えについては貸主負担であり丁寧に何ら落度無く使っていれば、当然敷金は全額返還されるものと思っていました。この点を率直に不動産屋の担当に話したところ、きっぱり否定されるどころか、中にはカチンと来たらしくキレ気味に反論してくる担当までいました。無論契約の内容によってはケースバイケースであることは分かっていますし多少のクリーニング代ぐらい出してやれよ!といった気持ちの話も理解できます。ですがハナから「借主負担が当たり前」みたいな話には、どうも納得しまねます。正直このような不動産屋とは契約したくないのですが、こちらの考え・主張に意固地になっては、いつまでたっても部屋が見つからない気もします。上記のような不動産屋は当たり前でしょうか?諦めるべきですか?敷金1ヶ月以下の物件のみで選んで、なるべく敷金は預けない方向で検討するしかないのかなとも思っています。長文失礼しました。アドバイスよろしくお願いいたします。

  アドバイスお願いいたします!敷金・返還・原状回復義務、不動産屋選びについての詳細

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原状回復義務 賃貸契約の原状回復特約に疑問があります(至急!)

賃貸契約の原状回復特約に疑問があります(至急!)マンションの賃貸契約書に下記の記載があります。貸主=甲、借主=乙です。なお、この物件は洋室で、畳襖障子はありません。---第7条(損害の賠償、修繕)乙および入居者・訪問者等により、故意過失を問わず建物・設備等に破損・故障・汚損等の損害を与えた場合は、甲に対し直ちに通知しその損害のすべてを賠償しなければならない。入居期間中の日常使用による小修繕費用(畳・襖・障子・窓ガラス・電球類・器具電池・設備器具の修繕・水道等のパッキン類・排水掃除・その他小修繕)は、乙の負担とする。第12条(明け渡しと原状回復義務)乙は物件明け渡しに際して過失による物件の汚損・破損を修理・清掃の上、原状に復帰するとともに、私物・ごみ等をすべて搬出し、公共料金の精算とスペアーを含めすべての鍵を返還しなければならない。なお、原状復帰・補修等は、甲又は甲の指定する業者等に依頼して行うものとし、乙は過失に応じてその費用負担をしなければならない。(床・壁・障子・襖・柱・天井・窓・建具・台所・浴室・トイレ・その他設備等に汚損・損傷がある場合の補修・交換の費用等)また、退去に際して汚損・破損の畳障子襖の張替え費用ならびに室内クリーニング費用(エアコン設置の場合はエアコンクリーニングも含む)は、乙が負担するものとする。第20条(規定外事項・補則)本契約に別段定めのない事項に関しては、関係法規ならびに慣習に従い、甲・乙共に誠意を持って解決するものとする。---気になっているのは、7条「設備器具の修繕・水道等のパッキン類・その他小修繕」が何を指すのか、12条「甲又は甲の指定する業者等に依頼して行うものとし」「室内クリーニング費用(エアコン設置の場合はエアコンクリーニングも含む)は、乙が負担するものとする」の部分、20条「本契約に別段定めのない事項」「慣習に従い」の部分です。ここの解釈によっては、かなり大家に都合のいい契約内容に思えてしまうのです。この内容で契約して、退去する際、敷金(家賃2か月分)の返還は望めるでしょうか。室内クリーニングは、まあ、例えば大家と折半で負担するにしても、エアコンは納得いきません。水道のパッキンも、貸主負担では…?入居時の初期費用として、すでに鍵交換代1万(1万5千円をまけてもらった)負担しています。本当はこれも貸主負担だと思いますが。ちなみに物件は東京都にあります。お詳しい方、どうぞご助言ください!

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原状回復義務 10年近く住んだ賃貸マンション退去、原状回復について。

10年近く住んだ賃貸マンション退去、原状回復について。10年近く住んだ賃貸マンション(1K:21㎡ほど)を7月初めに退去することになりまして、不動産屋さんから退去のための用紙が届きました。その中で「敷金清算について」という用紙があり、原状回復義務があることと、例として壁や天井、床を全面張替えてそれを全額借りてる側が負担するような場合の見積例が書いてあります。そして、その用紙の一番下に「上記内容を承諾しました」という署名・捺印をすることになっていて、それを数日以内に返送しなければいけません。そこで不動産屋さんに電話して、10年近く住んでいることによる自然消耗について考慮してもらえるのかどうか聞いてみたところ、7月初めのルームチェックの際にそのように言ってもらえれば考慮します、とのことでした。それならそれで、私としてはこの見積例のように無条件で全額負担というふうにも受け取れる内容を承諾することはできないので、自然消耗を考慮して欲しいことを一言この用紙に追記してから署名したい、と不動産屋さんに伝えたら「では追記しておいて下さい」と言われました。そこで・・・何と追記したらいいのでしょうか?ホントに一言、「自然消耗を考慮願います」と書いておけばそれでいいでしょうか?

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原状回復義務 債務不履行による契約解除。原状回復義務の範囲は?

債務不履行による契約解除。原状回復義務の範囲は?広告会社に広告を依頼したところ、こちらの要望していた内容とは、異なる内容で配布されてしまいました。こちらから広告内容の原案、掲載上の注意点などは、十分提供しています。それが、広告会社の担当者の入れ替えなどによりこちらの情報がきちんと引き継がれなかった様子です。こちらとしては、債務の不完全履行ということで契約の解除を通知し、原状回復による返金を要求しました。そうしたら、相手の広告会社から「返金はするが、原状回復なら広告制作・配布に伴う費用を返金して下さい。」といったことを言われました。この場合、どうしたらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

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