危険負担関連エントリー

危険負担

... 不動産取引では、引渡しを受けるまでは 売主 が危険負担を負うという特約を入れる ことが一般的です。 危険負担の特約内容は、買主が 契約 の目的が達せられない場合は「 契約 の解除ができる(できるであって自動で解除になるわけではない)」 ...

危険負担

058:040521 危険負担

... Main | 059:040522 教育とは教えないこと » 2004.05.21 058:040521 危険負担 毎日blogを書く時間がなかったので、いま040517から5日分まとめてアップしました。 ... 危険負担。534条の位置づけと実質的な意義について考えてみましょう。 Mと夕食。 ...

058:040521 危険負担

危険負担

... 不動産取引では、引渡しを受けるまでは売主が危険負担を負うという特約を入れることが一般的です。 危険負担の特約内容は、買主が契約の目的が達せられない場合は「契約の解除ができる(できるであって自動で解除になるわけではない)」 ...

危険負担

民法、危険負担

危険負担とは売買契約が成立した後、引き渡し前に、目的物が債務者の責めに帰することができない事由(不可抗力)によって滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷による損害は、売主と買主のいずれかが負担すべきかの問題。 ...

民法、危険負担

台風14号と危険負担

... こんな旅になるぐらいなら、始めから台風の影響で飛行機がとばなかったほうがよかったかもしれません。それならば旅行代金は全額払い戻しとなるからです。これは民法536条の危険負担における債務者主義に沿った処理ですね。受講生の皆さん ...

台風14号と危険負担

危険負担に関する質問

危険負担 民法 危険負担と売主の担保責任について●危険負担契約締結後引渡し前に、不可抗力....

民法 危険負担と売主の担保責任について●危険負担契約締結後引渡し前に、不可抗力によって目的物が滅失又は損傷した場合は、買主が危険を負担する。●売主の担保責任目的物に隠れた瑕疵(欠陥)が存在する場合等買主は、売主に故意・過失がなくても損害賠償を請求することができる。となっていますが…危険負担では、売主を保護して担保責任では、買主を保護するというどちらも売主に帰責性がないのに、結論が異なるのはなぜでしょうか?

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危険負担 危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・

危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・危険負担(民法534条~)についてお聞きしたいのですが・・・具体例を挙げてみます。Aは、Bに絵画を500万円で売る契約を結んでいました。ところが、引渡し期日前に、隣家で火災が発生し、絵画が燃えてしまったという場合を想定して下さい。この場合、AにはBから「代金をもらう」債権がBにはAに「代金を渡す」債務が残っています。引渡し債権が無くなってしまった場合に、代金の支払いも一緒になくなってしまうのか、更にいえば、最終的に誰が損をするのか、これが危険負担の問題なのです。危険負担について、民法ルールを定めています。民法534条1項には、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、引渡しの債権者であるB(買主)が滅失の負担をしなければならない、と言っているのです。負担をするというのは、代金の支払いを行わなければならないという意味です。(引渡し債権は消えても代金債権は消えないのです)。よってBは絵画を受取れないも関わらず、絵画の代金をAに支払わなければならいのです。Bにとっては踏んだり蹴ったりです。と本に書いてあったのですが、何故このような事が起きるのですか?これは絵画が盗まれた場合についても同じなのでしょうか?これだとBは誰にも請求できないのですか?他に何かありましたらお願いします。

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危険負担 民法の危険負担について

民法の危険負担についてAさんはBさんに対して、Bさんが甲市へ転勤をするということを条件に、甲市にあるA所有の建物を、Bさんに売却するという契約を締結しました。その後、当該建物は、Bが転勤未定の間に第三者の放火により全焼、その後、Bさんは甲市に転勤をしました。この場合、原始的不能か後発的不能かを判断する際の基準を債権発生時に設定すると、このケースは危険負担に該当しますか?自分は、この場合契約締結後のあとに、放火が起こっているので後発的不能つまり、危険負担になると思ったのですが、解説が全く逆です。効力発生時(条件成就時つまり転勤したとき)に基準を設定したら、逆にその前に放火が起こってるので原始的不能だと思うんです。自分の考えおかしいですか?それとも解説の誤植でしょうか?どなたかお願いします。

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危険負担 出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担

出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担出品者指定の発送方法に了承した場合の危険負担は落札者側にある。これについて是非の判断と根拠をお教え下さい。※配達証明の無い商品発送に対して、商品の未着を立証する責任は落札者にあるのだ記憶しています。

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危険負担 危険負担の問題です

危険負担の問題です危険負担の債権者主義では当事者間の特約で、修正排除できるが、たとえば、「所有権移転の時期を登記の時と定めた」だけでは534条1項を排除できないとゆう解説がありますが、排除できる特約の仕方はどのようなものがありますか?わかりにくいですが、具体例など挙げていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。

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