仮登記関連エントリー

農地の仮登記監視

開発業者が農家に売買代金を支払い、所有権移転を仮登記した農地が各地で耕作放棄地化している問題で、農林水産、法務両省は、仮登記された時点で法務局が地元の農業委員会へ通報するルールを設ける方針を決めた。

農地の仮登記監視

法務省と連携した農地についての仮登記情報の迅速な把握シス ...

法務省と連携した農地についての仮登記情報の迅速な把握システムの構築について 「今後、農地について仮登記がなされた場合、登記所から関係農業委員会に対し、農地の所在、地番等の情報が提供される仕組みを構築。 ...

法務省と連携した農地についての仮登記情報の迅速な把握シス ...

農地転用許可事務の適正化等及び農地に係る仮登記への対応に ...

農地転用許可事務の適正化等及び農地に係る仮登記への対応について by 農林水産省 詳細は不明ですが。

農地転用許可事務の適正化等及び農地に係る仮登記への対応に ...

耕作放棄対策:法務局が農水省に所在地通報 仮登記農地20081 ...

耕作放棄対策:法務局が農水省に所在地通報 仮登記農地20081126毎日 開発業者が農家に売買代金を支払い、所有権移転を仮登記した農地が各地で耕作放棄地化している問題で、農林水産、法務両省は、仮登記された時点で法務局が地元の農業委員会へ ...

耕作放棄対策:法務局が農水省に所在地通報 仮登記農地20081 ...

所有権の移転時期に関する特約と条件付の所有権移転の仮登記

... 1号仮登記 … 契約あり … 物権変動あり 2号仮登記 … 契約あり … 物権変動なし (条件・始期付の仮登記) 2号仮登記 … 契約なし … 物権変動なし (請求権の仮登記) 1号仮登記は,物権変動があるわけですから,契約はありです。 ...

所有権の移転時期に関する特約と条件付の所有権移転の仮登記

仮登記に関するニュース


農地漂流:「野球場」転用追認 埼玉・所沢市農業委「雑草なし、耕せば畑」
毎日新聞, Japan - Dec 20, 2008
埼玉県所沢市で、不動産業者が農家に代金を支払って所有権移転を仮登記した農地が、無許可で野球グラウンドに転用され、市農業委員会が「現況は農地と認められ、違反 ...

今日のマスコミ
JanJan, Japan - Dec 20, 2008
宅地開発を目指し「転用許可後に所有権を移す」と仮登記されているが開発のめどは立っていない。 【マウンドまで造られているが、市農業委は「耕運機を使えばすぐに畑 ...

仮登記に関する質問

仮登記 土地の仮登記抹消について教えてください

土地の仮登記抹消について教えてください母が経営する会社の土地の一部に家の新築を考えています。土地の分筆等を考え登記簿を調べたところ、甲区の順位2位に仮登記がなされていました。1位に母の会社が記載されており、原因は昭和22年○月○日売買。2位にBさん(個人の方)所有権移転仮登記、原因は昭和24年○月○日売買となっています。会社の創業者(祖父)、Bさん共に他界しており売買に関する書類も手元に残っていないため、経緯もわからず困っています。母の会社はこの土地を今後売買するつもりはありません。この場合、Bさんの相続人(Bさんには子供が何人かいるらしいです)にはどのような権利があるのでしょうか。またBさんの相続人に仮登記の抹消をしてもらうことは可能でしょうか。手続きなどは容易に出来るものではないと思いますが、その方法なども教えてください。宜しくお願いします。

  土地の仮登記抹消について教えてくださいの詳細

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仮登記 所有権に関する仮登記に基づく本登記における利害関係人の判別について

所有権に関する仮登記に基づく本登記における利害関係人の判別について所有権移転請求権の移転請求権の仮登記が付記された所有権移転請求権につき、仮登記に基づく本登記を申請する場合、当該所有権移転請求権の移転請求権の仮登記名義人は利害関係人に当たる(昭44.10.2民甲19)所有権移転請求権の移転請求権の仮登記名義人は、本登記の対象となるべき仮登記を目的として権利を有している者だと思うのですが、なぜ利害関係人に当たるのですか?

  所有権に関する仮登記に基づく本登記における利害関係人の判別についての詳細

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仮登記 仮登記について

仮登記についてある戸建住宅の不動産を購入するにあたり、手付金交付と同時に、所有権移転の仮登記を行う予定です。もしこの後、売主が失踪した場合、これを本登記にする為に、何か有効な手段・方法等はありますでしょうか?供託等で何か有効な方法はないでしょうか?

  仮登記についての詳細

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仮登記 土地の所有権移転請求権仮登記抹消について教えて下さい以前父から贈与を受けた土....

土地の所有権移転請求権仮登記抹消について教えて下さい以前父から贈与を受けた土地で売買の話があったので登記簿を調べたところ、甲区の順位2位にBさん所有権移転請求権仮登記がなされていました。原因は昭和00年0月0日売買予約となっています、1位に(叔父)・2位にBさん(個人の方)・3位に(父)・4位に(私)となっていました、父も仮登記の権利者も他界し、どのような事情でこのようになっているのかわからず又、売買の契約書もありません、この土地は父が叔父から00万円で購入したと生前中聞いていました、当然現在も土地の管理をしており、隣接地の方も認めてくれています、Bさんにはどのような権利があるのですか、仮登記の権利を抹消をしてもらうことは可能ですか。土地の売買を早急にしたいのですが困っています、どのようにしたらかよいか教えて下さい。

  土地の所有権移転請求権仮登記抹消について教えて下さい以前父から贈与を受けた土....の詳細

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仮登記 抵当権設定仮登記をするメリットは、順位の保全以外にあるのでしょうか?

抵当権設定仮登記をするメリットは、順位の保全以外にあるのでしょうか?仕事の関係で土地と建物の登記記録を見る必要があるのですが、抵当権設定仮登記又は、根抵当権設定仮登記したまま数年経過しているのを見かけます。仮登記には対抗力がないのに、仮登記のままにしておくメリットが順位の保全以外にあるのでしょうか?仮に甲土地に1番が抵当権、2番が抵当権設定仮登記、3番が根抵当権設定仮登記が設定されていたとします。1番の抵当権が実行された場合、2番・3番の仮登記は1番の抵当権が実行されると知ってから本登記にすることができるのでしょうか?登記については素人ですので言い回しが違っていたらすみません。

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